創業時に利用できる融資制度の紹介

新創業融資制度

【融資限度額】
 3,000万円(うち運転資金1,500万円)

【融資対象者】
 次の1~3のすべての要件に該当する方

1.創業の要件
 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
 次のいずれかに該当する方
 (1)雇用の創出を伴う事業を始める方
 (2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
 (3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
  (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
  (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
 (4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その
  職種と密接に関連した業種の事業を始める方
 (5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方

3.自己資金の要件
 事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注1)を確認できる方。ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。
 (1)前2(3)または(4)に該当する方
 (2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
  (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注2)
  (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業
  計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方
  (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産
  や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
 (3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方

(注1)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
(注2)一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせ下さい。

新規開業資金

【融資限度額】
 7,200万円(うち運転資金4,800万円)

【融資対象者】
 次のいずれかに該当される方

1.現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
 (1)現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
 (2)現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

2.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

3.技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方

4.雇用の創出を伴う事業を始める方

5.1~4のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね7年以内の方

女性、若者/シニア起業家支援資金

【融資限度額】
 7,200万円(うち運転資金4,800万円)

【融資対象者】
 女性または30歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方

新規開業貸付

【融資限度額】
 3,500万円

【融資対象者】
 開業に必要な資金の概ね20%以上の自己資金相当額を有し既に事業を開始している者で次の①から④のいずれかに該当する方、及び⑤に該当する方

①同一業種の事業所(中小企業に限らない)で継続して3年以上勤務し、最終の事業所を退職したのち概ね1年以内にその技術又は経験を生かし、県内で同一業種により営業を開始しようとする方

②法律に基づく資格を有し、原則として資格取得後5年以内に県内でその資格により営業を開始しようとする方

③特許法、実用新案法、意匠法に基づく出願による登録を受け(第三者からの技術移転を含む)、その技術を用いて、県内で営業を開始しようとする方

④公財)ひょうご産業活性化センターが主催するひょうご・神戸チャレンジマーケットで発表した事業を県内で営業開始しようとする方

⑤①から④のいずれかの経験・資格等を有し、営業を開始して1年未満の方