会計帳簿の記載事項

 会計帳簿(以下「帳簿」)には、取引が発生したときに記帳します。
 一般的に「取引」という言葉は、「売買して金品を受渡しすること」のほか「営利のための経済行為」や「相互利益のために行う交換行為」などの意味としても使われます。
 しかし、帳簿で「取引」という場合は、このように広い意味はもたず、「資産・負債・純資産(資本)を増減させる事項」だけが取引になります。

 なお、帳簿への記載事項は、次のとおりです。
 ①取引の相手名
 ②取引年月日
 ③取引の内容
 ④取引の金額

 まず、①の「取引の相手名」とは、取引した事業者の氏名または名称(会社名)を記載します。
 ただし、不特定多数の客を相手にする事業の売上ならば、「本日売上」とまとめて1日分を記載することも認められます。
 次に、②の「取引年月日」とは、取引が発生した日付です。たとえ記帳が遅れて後日になろうと、取引のあった日付を記載します。
 そして、③の「取引の内容」ですが、取引の具体的な内容(品名・単価・数量など)を記載します。
 最後に⑤の「取引金額」ですが、収入または支出の正確な金額を記載します。

 因みに、取引の相手先が発行する請求書や領収書等には、必ず宛名(法人の場合は会社名、個人の場合は名称または氏名)を記載してもらう必要があります。
 ただし、例外として、小売業から受け取る領収書、旅客運送業の領収書、旅行業、飲食業、駐車場業から受け取る領収書については、宛名がない場合でもOKとされています。