起業の形態(個人・会社)

1.個人事業

個人事業者

 個人事業者(個人事業主)とは、株式会社などの法人を設立せずに自ら事業を行っている個人のことで、自営業者とも呼ばれています。
 個人事業は、個人が主体となって自己責任で事業を行い、全責任(無限責任)を事業主が負うことになります。

2.会社組織

株式会社

 株式会社は広く一般から出資者を募り、1円以上の資本でスタートすることができます。
 会社に対して出資する人(株主)と出資された財産を運用する人(経営者)を分けて考えようとする会社形態です。
 設置機関として、最高意思決定機関としての株主総会、業務執行機関としての取締役などが必要になります。

合同会社

 合同会社は、新会社法で新たに創設された会社形態です。
 出資者(社員)個々が業務執行権を持ち、重要事項を全員一致で決定します。

合名会社

 個人事業の事業主が複数人になり、共同事業化した状態を想定した会社形態です。
 社員は会社債権者に対して直接に連帯して無限責任を負い、また定款に特別の定めがないかぎり原則として会社の業務を執行し、代表します。

合資会社

 無限責任を負う出資者が経営する事業体に、資本参加するだけの出資者(有限責任)が加わって事業規模の拡大を狙った会社形態です。
 因みに、有限責任社員は経営には参加せず、限られた監視権をもつのみで、利益の分配にあずかるにとどまります。

法人形態の比較表

会社の形態株式会社合同会社合名会社合資会社
出資者の数1名~無制限1名~無制限2名~無制限2名~無制限
出資者の呼称株主社員社員無限責任社員
有限責任社員
最低資本金額1円1円規定なし規定なし
責任範囲出資金額内出資金額内債務金額無社:債務金額
有社:出資金額内
出資分の譲渡原則として自由社員間は自由社員の承諾があれば譲渡可能無限責任社員の承諾により可能
譲渡の制限通常は譲渡制限規定を設ける社員総会の承認事項とする同上同上
役員取締役1名以上
監査役は任意
業務執行社員全社員が経営者無限責任社員が経営者
役員の任期最長10年無期限無期限無期限
会社の代表者取締役
※代表取締役
業務執行社員
※代表社員
社員
※代表社員
無限責任社員
※代表社員
最高決定機関株主総会全社員の同意全社員の同意全社員の同意
登録免許税最低15万円最低6万円6万円6万円
定款の認証必要不要不要不要
決算公告必要不要不要不要

※個人事業と株式会社、どちらの形態で起業するかお悩みなら、下記ページが参考になります。
 ⇨個人事業と株式会社の違いについては「個人事業と株式会社の比較」をご覧下さい。
 ⇨個人事業のメリットとデメリットについては「個人事業のメリット・デメリット」をご覧下さい。
 ⇨株式会社のメリットとデメリットについては「株式会社のメリット・デメリット」をご覧下さい。