株式会社のメリット・デメリット

 事業を始めると同時に、会社(法人)設立を考えている方も多いと思います。
 会社法が改正されたことによって、最低資本金制度が撤廃され、資本金が1円でも株式会社が作れるようになりました。
 参考までに株式会社を設立した場合の長所と短所についてご紹介します。

1.株式会社のメリット

①社会的信用が増す

 一般的に、個人事業よりも会社(法人)形態の方が取引先や金融機関などの信用度は高くなります。
 株式会社の場合、決算内容を情報開示しなければならないため、取引先や債権者などの利害関係者からの信用も得やすく、社会的にも信用度は高くなります。
 また、金融機関からの融資も受けやすくなる場合があります。

②ビジネスチャンスが広がる

 個人事業では許認可がとれず、ビジネスの参入が認められない場合があります。
 例えば、介護事業者の指定を受けるには、その指定要件として法人であることが要求されます。また、インターネットのショッピングサイトに出店する場合などにも法人であることがを要件になることがありますので、会社設立をすることによって、ビジネスチャンスが広がります。

③資金調達の手段が増える

 株式会社の場合、株主を募集することで、会社の資本金を増やすことができます。
 出資者も利益の配当等を受けられることを期待して出資をしますので、利息なし、返済期限もなし、という形で資金を集めることが可能となります。

④出資者の責任が限定される

 株式会社の場合、出資者は会社債権者に対してその出資の限度でしか責任を負いません。
 例えば、株式会社の出資者である株主は、会社が多額の負債を負ったとしても、最終的には自分が出資した資金の範囲内で責任を負えば足りますが、個人事業の場合は事業上の責任はすべて事業主個人の責任となります。
※会社代表者が個人保証をした場合には、個人の財産をもって債権者に対して返済しなければなりません。

⑤事業継続がしやすくなる

 個人事業の場合は事業主が死亡してしまうと、それまでの取引、信用や財産といったものの継承が難しく、また、相続人以外の全く別の人に引き継ぐとなれば、また新たな信用を築くのに時間がかかるため、事業の継続は困難になってしまいます。
 株式会社の場合は、あくまで会社間の取引となり、代表者や担当者が変わっても取引にそれほど大きな影響は与えません。会社を清算(解散)しない限り、事業継続はしやすいといえます。

⑥人材の確保が有利になる

 就職先を選ぶ際、同じ採用条件であれば個人事業形態より社会保険完備の会社形態を選ぶ応募者がほとんどです。

⑦税金の負担が軽くなる

 個人事業の場合、所得税は超過累進税率(利益に比例した税率)で課税されます。
 法人税は利益に関係なく税率が一定ですので、年間利益が一定の金額に達した場合、会社を設立した方が税金面で有利だと言えます。
 また、個人事業の場合、経営者が亡くなれば、個人財産、事業用財産などすべてが相続の対象となるために、相続税がかかってしまいますが、会社組織の場合は、例え経営者が亡くなったとしても、解散などの事由がない限り会社は存続するので、会社の財産であれば、相続税は課税されません(経営者が所有していた株式については課税されます)。

⑧社会保険に加入できる

 個人事業主の場合は、何人も従業員を雇ったとしても、個人事業主自身は、社会保険の被保険者になることはできませんが、株式会社であれば、代表者や代表者の配偶者も社会保険に加入することができます。
 社会保険料の負担が増えるというデメリットもありますが、保険料の会社負担分は会社の経費になり、厚生年金の場合、国民年金より格段に多い年金を受け取ることができます。

⑨経費になる対象が広がる

 個人事業主の場合、家計用と事業用の線引きがどうしても曖昧なので、事業用として必要経費に認められる費用が小さくなりますが、株式会社は株主のために利益を目的として設立されるため、会社の経費は原則としてすべて事業活動のために支出されたものとみるという前提があります。このため、自宅兼事務所、自動車、生命保険料、退職金など、法人にした方が経費として認められる対象が広くなります。

2.株式会社のデメリット

①法人所得が赤字であっても住民税などの均等割り額(8万円程度)がかかる。
②各種保険の加入が必要となる。
③法人のための事務負担が増える。
④税務申告が複雑になる。
⑤社会保険料負担の発生する。
⑥税理士などの専門家が必要になる。
⑦事業を廃止するときに費用がかかる(解散・清算手続きが必要)。 
⑧会社設立のコストがかかる。
⑨決算公告が必要になり、官報への掲載に約6万円かかる。

3.合同会社のメリット・デメリット

 会社法の改正により、新たにできた法人形態が「合同会社」です。
 合同会社は、株式会社よりも設立・運営が手軽なことが大きなメリットです。
 株式会社と比べて大きな違いは、登録免許税が最低6万円(株式会社は最低15万円)、定款の認証や決算公告も不要なことです。
 一見したところ、メリットの多い合同会社ですが、その反面、まだ国内における知名度が低いという大きなデメリットがあります。
 そのため、合同会社よりも株式会社の方が企業として各上と見られる傾向があります。
 とりわけ、中小企業の経営者にこうした傾向が強く見られることから、中小企業と取引を行うBtoBビジネスで起業するなら、株式会社を選んだ方が無難だと思います。
 しかし、一般消費者は、商品等を購入する際、株式会社か合同会社かで企業を判断したりする傾向は少ないので、一般消費者が販売対象であるBtoCビジネスで起業するなら、合同会社を選ぶメリットは十分にあると思います。